【経済産業省認可】外国人技能実習生制度のご案内

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外国人技能実習生事業

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受入れ企業

技能実習生の受入ができる企業

  • 外国人技能実習制度の対象職種であること(定款上で記載されていること)
  • 企業としての業務実態があり、決算処理が行われていること
  • 労働保険・社会保険の適用事業所であること
  • 技能実習生の宿泊施設が確保できること
  • 労働安全衛生法に定める安全衛生上必要な措置またはそれに準じた措置を取っていること
  • 技能実習指導員、生活指導員を配置すること
    (技能実習指導員は、常勤職員で修得使用とする技術・技能・知識の5年以上の経験者)

受入できる人数

受入人数
常勤職員数(雇用保険加入人数) 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員数の5%
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
3人以上50人以下 3人
2人 2人
1人 1人

受入人数枠の拡大が検討されています。

技能実習生の受入枠について、制限がかかっているのは技能実習1号ロです。
2年目以降の技能実習生の受入に制限がないことから下記のような形で技能実習生の受入ができます。

  • 技能実習生
  • 技能実習生

Point!

ただし、すでに入っている技能実習生は常勤職員としてカウントされません。例えば、49人の雇用保険人数がいて、2名の技能実習生が入社したことにより、翌年51人の雇用保険人数になったから、6人の技能実習生が受け入れられるようになるということにはなりません。

  • 常勤職員50人以下の企業の場合
  • 常勤職員100人以下の企業の場合
  • 常勤職員200人以下の企業の場合