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- 外国人技能実習制度の対象職種であること(定款上で記載されていること)
- 企業としての業務実態があり、決算処理が行われていること
- 労働保険・社会保険の適用事業所であること
- 技能実習生の宿泊施設が確保できること
- 労働安全衛生法に定める安全衛生上必要な措置またはそれに準じた措置を取っていること
- 技能実習指導員、生活指導員を配置すること
(技能実習指導員は、常勤職員で修得使用とする技術・技能・知識の5年以上の経験者)
受入人数 | |
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常勤職員数(雇用保険加入人数) | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員数の5% |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
3人以上50人以下 | 3人 |
2人 | 2人 |
1人 | 1人 |
受入人数枠の拡大が検討されています。
技能実習生の受入枠について、制限がかかっているのは技能実習1号ロです。
2年目以降の技能実習生の受入に制限がないことから下記のような形で技能実習生の受入ができます。
ただし、すでに入っている技能実習生は常勤職員としてカウントされません。例えば、49人の雇用保険人数がいて、2名の技能実習生が入社したことにより、翌年51人の雇用保険人数になったから、6人の技能実習生が受け入れられるようになるということにはなりません。